ポルトガル政府は、EU及びシェンゲン加盟国域内外からのフライト制限及び入国制限を、3月16日23時59分まで延長することを決定しました。
日本からの渡航は、引き続き職務遂行、勉学、家族との再会、健康及び人道上の理由等真に必要不可欠な目的の渡航のみを認め、また、渡航する場合は、24か月以下の幼児を除き、搭乗前72時間以内に実施したCOVID-19のPCR検査の陰性証明の提示が求められます。
また、EU及びシェンゲン加盟国域内からの渡航についても、各国の感染状況により、不要不急の渡航を避けるよう勧告しており、(1)搭乗前72時間以内に実施したPCR検査陰性証明の搭乗時の提示、(2)ポルトガル入国後14日間の自主隔離が必要な国などのリストを改訂しました。同リストのリンク先(ポルトガル語)は以下のとおりです。
(この通達文書(PDF)の4頁目) https://dre.pt/application/file/a/158505876
ポルトガル人及び在留資格を有する外国市民(日本人を含む)の入国については、日本に限らず、渡航の起点場所により、搭乗前の72時間以内のPCR検査陰性証明の提示や14日間の予防的隔離義務が求められます。
陰性証明書の提示の必要性については、予め、経由地の日本国大使館/総領事館のホームページやご利用になる航空会社にもご確認頂きますよう、お願いいたします。
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