5月7日,連邦参議院において「ワクチン接種者及び感染からの快
1 本政令の目的
(1)本政令の目的は,ワクチン接種者及び感染からの快復者を対
(2)マスク着用義務,公共空間における対人間隔保持,及び衛生
(3)本政令に定められた緩和及び例外は,新型コロナウイルスの
2 定義
(1)ワクチン接種者:接種証明書を所持する無症状の者をいう。
(2)接種証明書:パウル・エーリッヒ研究所指定のワクチン接種
(3)感染からの快復者:快復証明書を所持する無症状の者をいう
(4)快復証明書:PCR検査に基づき,6か月前から28日前ま
3 感染症予防法または各州の政令等により定められた制限措置の緩和
(1)予防接種者及び感染からの快復者と陰性検査結果所持者の取
予防接種者及び感染からの快復者は,感染症予防法に定められた以
○小売店利用
○動・植物園の屋外エリア訪問
○14歳未満の子供5名以内のグループによる屋外における非接触
○理髪店・美容院の利用
○対面授業への参加
また,予防接種者及び感染からの快復者は,各州の政令等により陰
(2)私的な集まりの制限の例外
私的な集まりの制限に関する規定は,予防接種者及び感染からの快
予防接種者又は感染からの快復者以外の者を含む私的な集まりにお
(3)屋外滞在の制限の例外
屋外滞在の制限(夜間外出制限)に関する規定は,予防接種者及び
(4)スポーツ実施制限の例外
感染症予防法におけるスポーツに関する規定(2名までもしくは同
(5)隔離義務の例外
隔離義務に関する規定は,予防接種者及び感染からの快復者には適
ただし,以下の場合は従前どおり隔離義務が生じる。
○ドイツ国内では感染が拡大していない変異株に感染した者と接触
○ウイルスの変異株が蔓延しているリスク地域(Virusvar
(当館注:隔離義務の例外については,各連邦州の政令をご確認く
4 施行
本政令は,公布の翌日に施行する。
【参考】
○ワクチン接種者及び感染からの快復者に対する制限措置の緩和(
https://www.bundesregierung.de