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チェコにおける新型コロナウイルス関連情報(感染拡大に伴う措置の再強化など)

現地時間12月23日、チェコ政府は、新型コロナウイルス感染拡大防止のための法律に基づき、以下の措置を導入しました。期間は12月27日(日)から1月10日(日)までとなります。

(1) 夜間における人の自由な移動の禁止が、21時から(翌5時まで)となります。
(2) 家族や業務中等を除き、公共の場における他人との集まりは2人までとなります。
(3) 飲食店のテイクアウト営業時間が21時までに短縮されます。
(4) 食料品等、生活必需品以外の小売店及びサービス提供が禁止されます。食料品店等も、平日・土日の夜間(21時~翌5時)及び祝日(終日)は営業が禁止されます。なお、ガソリンスタンド、薬局は終日営業可能です。

2 英国からの入国に関する規制措置の一部変更
12月23日12時以降、本件措置を解除するまで(最長12月31日まで。ただし、状況次第で期間延長の可能性もあり)、英国及び北アイルランドからチェコに乗り入れる旅客機につき、救急・帰還目的の旅客機または、搭乗時に英国及び北アイルランド内で過去72時間以内に実施されたPCR検査の陰性証明を提出し、かつ以下に該当する者を輸送する旅客機の着陸のみ認められます。
(1) チェコに住居を有するチェコ国民またはその家族
(2) チェコの一時滞在・永住許可が認められたEU市民またはその家族
(3) チェコ政府が発行した長期滞在査証または一時滞在・永住許可書を有する者
(4) 乗り継ぎでチェコの空港を利用する外国人。ただし、空港での滞在期間は到着から12時間以内に限られます。
また、英国及び北アイルランドからの入国者は、入国前に所定の電子フォームに入力し、かつ入国後5日目から7日目の間にPCR検査を受検・結果を県衛生局に提出する必要があります。

※チェコ保健省関連ページ(チェコ語)
https://koronavirus.mzcr.cz/category/tiskove-zpravy/

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