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【ラトビア】夜間外出禁止令の発出(12月30日より),非常事態宣言期間の延長(2月7日まで)

ラトビア首相府は,夜間外出禁止令を12月30日から2021年1月4日の間及び1月8日から10日の間の午後10時から翌午前5時まで発出する,また非常事態宣言期間を2021年2月7日まで延長することを決定しました。

1.夜間外出禁止令
12月30日から2021年1月4日の間,及び1月8日から1月10日の間の午後10時から翌午前5時までの間,夜間外出禁止となります。
緊急時のみ外出が認められますが,その場合には自己証明書が必要です。(様式任意。氏名,ID・パスポート番号,住所,勤務先情報(勤務先,連絡担当者名,連絡先。該当する場合)移動の理由,目的地及び時間を記載。)(様式見本https://covid19.gov.lv/sites/default/files/2020-12/Pasapliecinajums_3012_forma.pdf

また,パスポートかIDカードも携行することが義務づけられています。
夜間外出禁止令期間中は,商品販売及びサービス提供を行う店舗の活動が午前6時から午後9時までに限定されます。一方で貨物輸送,緊急サービス,ガソリンスタンドや24時間営業の薬局の営業は制限されません。

公共交通機関は夜間外出禁止中も運行していますが,タクシー利用は緊急や正当な理由がある場合に限られます。一度に乗車できるのは1名まで(但し未成年の子供や支援が必要な方の同伴は除く)とされています。

夜間外出禁止期間中,警察による取締りが行われ,違反した場合処罰の対象となりますので御注意ください。

2.非常事態宣言期間
これまで,非常事態宣言期間は1月11日までとされていましたが,2月7日まで延長されました。1月11日まで行われる措置やそれ以外の非常事態宣言期間中の措置については、在ラトビア日本国大使館のプレスリリースをご覧ください。

1月11日までの特別措置
https://www.lv.emb-japan.go.jp/itpr_ja/index_00115.html
非常事態宣言期間中の措置
https://www.lv.emb-japan.go.jp/itpr_ja/index_00114.html

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