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ドイツにおける防疫措置(ワクチン接種者及び感染からの快復者に対する制限措置の緩和)

5月7日,連邦参議院において「ワクチン接種者及び感染からの快復者に対する制限措置の緩和及び例外にかかる政令」が可決成立しました。この政令は,早ければ5月9日(日)にも施行される旨発表されています。

1 本政令の目的
(1)本政令の目的は,ワクチン接種者及び感染からの快復者を対象として,感染症予防法(連邦法)または各州の政令等による制限措置の緩和及び例外を定めることにある。
(2)マスク着用義務,公共空間における対人間隔保持,及び衛生計画等に関する規定は,引き続き適用される。
(3)本政令に定められた緩和及び例外は,新型コロナウイルスの典型的症状を示す者及び現に新型コロナウイルスに感染している者には適用されない。

2 定義
(1)ワクチン接種者:接種証明書を所持する無症状の者をいう。
(2)接種証明書:パウル・エーリッヒ研究所指定のワクチン接種の完了後,少なくとも14日間経過していることを示す物理的又は電子的形式の証明書(ドイツ語,英語,フランス語,イタリア語又はスペイン語で記載)をいう。
(3)感染からの快復者:快復証明書を所持する無症状の者をいう
(4)快復証明書:PCR検査に基づき,6か月前から28日前までの間に,新型コロナウイルスに感染していたことを証明する物理的又は電子的形式の証明書(ドイツ語,英語,フランス語,イタリア語又はスペイン語で記載)をいう。

3 感染症予防法または各州の政令等により定められた制限措置の緩和及び例外
(1)予防接種者及び感染からの快復者と陰性検査結果所持者の取扱いの統一化
予防接種者及び感染からの快復者は,感染症予防法に定められた以下の制限のケースにおいて陰性の検査結果を所持する者と同様に扱われる。
○小売店利用
○動・植物園の屋外エリア訪問
○14歳未満の子供5名以内のグループによる屋外における非接触スポーツの引率
○理髪店・美容院の利用
○対面授業への参加
また,予防接種者及び感染からの快復者は,各州の政令等により陰性の検査結果の所持が条件とされているケースについても,陰性の検査結果を所持する者と同様に扱われる。
(2)私的な集まりの制限の例外
私的な集まりの制限に関する規定は,予防接種者及び感染からの快復者のみによる私的な集まりには適用されない。
予防接種者又は感染からの快復者以外の者を含む私的な集まりにおいて,予防接種者及び感染からの快復者は,制限人数の計算上カウントされない。
(3)屋外滞在の制限の例外
屋外滞在の制限(夜間外出制限)に関する規定は,予防接種者及び感染からの快復者には適用されない。
(4)スポーツ実施制限の例外
感染症予防法におけるスポーツに関する規定(2名までもしくは同一世帯の者との接触を伴わないスポーツ,または14歳未満の子供5名以内のグループによる屋外における非接触スポーツのみ許すとする規定)は,予防接種者及び感染からの快復者には適用されない
(5)隔離義務の例外
隔離義務に関する規定は,予防接種者及び感染からの快復者には適用されない。
ただし,以下の場合は従前どおり隔離義務が生じる。
○ドイツ国内では感染が拡大していない変異株に感染した者と接触した者
○ウイルスの変異株が蔓延しているリスク地域(Virusvarianten-Gebieten)からの入国者
(当館注:隔離義務の例外については,各連邦州の政令をご確認ください)

4 施行
本政令は,公布の翌日に施行する。

【参考】
○ワクチン接種者及び感染からの快復者に対する制限措置の緩和(連邦政府)
https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/erleichterungen-geimpfte-1910886

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