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【ブルガリア入国情報】ブルガリア入国規制の延長及び一部変更について

ブルガリア保健省は、新たな保健大臣令を発出し、現在実施中の入国規制を7月末まで延長すると共に、内容を一部修正しました。従来の規制からの変更点のうち、邦人に関連する箇所は以下のとおりです。
– カーボベルデ、カナリア諸島、コモロ、マデイラ諸島、マヨット、レユニオン、サントメ・プリンシペ、セントヘレナ、及びセーシェルからの入国禁止を解除。
– ワクチン接種完了証明書に関して、アストラゼネカ製ワクチンとファイザー製ワクチンの組合せについてもワクチン接種完了とみなす
– 入国時に有効と認められる簡易抗原検査の種類が変更。

○今回の保健大臣令を受けて、現在の日本人に対するブルガリアの入国規制をまとめると以下のとおりです。

日本人は、以下の(1)~(3)の「いずれか」に該当する場合に入国が認められます。これらに該当する場合、入国後の自己隔離義務はありません。なお、5歳以下の日本人はこれらの書類の提示が免除されています。

(1)入国前72時間以内に実施したPCR検査の陰性証明書、または入国前48時間以内に実施した簡易抗原検査(rapid antigen test)の陰性証明書を提示する者

検査証明書には、渡航時に携行している身分証明書と同一の氏名、検査機関の情報(名前、住所または連絡先)、検査実施日、アルファベットで記載された検査方法(PCR)または抗原検査名、及び陰性結果の記載が必要。
PCR検査の検査方法には指定はありませんが、簡易抗原検査については認められる検査の種類が指定されていますので御注意下さい。有効か簡易抗原検査の詳細については、保健省HPに掲載されている保健大臣令の別表2をご確認ください→ https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2021/05/27/zapoved-rd-01-374-27-04-2021.pdf

(2)新型コロナウイルスワクチン接種完了証明書を提示する者

最後のワクチン接種から14日以上経過している必要があり、同証明書には、該当者の氏名(アルファベット表記、渡航時に携行している身分証明書と同一の氏名、生年月日、ワクチン接種日、接種したワクチンの商標名及びバッジ番号、生産者/使用許可所有者及び発行国名、発行当局名の記載が必要。
認められるワクチンの種類、接種回数等の詳細については、保健省HPに掲載されている保健大臣令の別表1をご確認ください→ https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2021/05/27/zapoved-rd-01-374-27-04-2021.pdf

(3)新型コロナウイルス感染症からの回復者(検査日から15日目から180日目の間に回復した者で、PCR検査または簡易抗原検査の陽性証明書を提示する者)

検査日から15日目から180日目の間に回復した者で、PCR検査または抗原検査の陽性証明書を提示する必要があり、同証明書には、渡航時に携行している身分証明書と同一の氏名、検査機関の情報(名前、住所または連絡先)、検査実施日、アルファベットで記載された検査方法(PCR又はRAT)、及び陽性結果の記載が必要。

例外として、ブルガリア国民、ブルガリア長期滞在資格保持者、及びその家族は、(1)~(3)の証明書を提示しなくても入国は許可されますが、入国後10日間の自己隔離が課されます。その場合、入国後24時間以内に行われたPCR検査または簡易抗原検査の陰性証明を提出することにより、自己隔離の免除を受けることができます。

なお、現在、インド、バングラデシュ、ネパール、ミャンマー、ブータン、スリランカ、パキスタン、モルディブ、ブラジル、及びアフリカの一部の国からの入国が一時的に禁止されています。
次のアフリカ諸国からの入国は認められます(これら以外のアフリカ諸国からの入国が禁止されます):エジプト、アルジェリア、チュニジア、モロッコ、マリ、ニジェール、チャド、スーダン、エリトリア、エチオピア、ソマリア、中央アフリカ、ガボン、コンゴ民主共和国、ナイジェリア、ベナン、トーゴ、コートジボワール、リベリア、シエラレオナ、ガンビア、セネガル、ブルキナファソ、南スーダン、赤道ギニア、ギニアビサウ、マダガスカル、カーボベルデ、カナリア諸島、コモロ、マデイラ諸島、マヨット、レユニオン、サントメ・プリンシペ、セントヘレナ、セーシェル
例外として、ブルガリア国民、ブルガリア長期滞在資格保持者、及びその家族は、入国は許可されますが、10日間の自己隔離が課されます。

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