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日本からイタリアへの入国制限について(8月9日から)

現地時間8月7日、2020年9月7日まで効力が適用されるイタリア首相令を発表しました。このイタリア首相令の中には日本を含める海外からイタリアへの渡航制限やその内容について記載されていますので、日本からの渡航者に関係のある部分をご紹介します。

現在、日本からイタリアへの渡航者には14日間の自己隔離が義務付けられており、航空便への搭乗の際に、自己隔離先の住所及び現地での移動手段やルートなどを記載した宣誓書を提出する必要があります。(8月7日現在)

・海外から伊に入国する際の宣誓書の提出義務

日本からイタリアに入国する者は、イタリア国内での滞在期間に関わらず、(イタリアへの入国のための)公共交通機関に乗る際、運行者あるいはコントロール担う者に対し、以下の確認事項を明確かつ詳細に記した宣誓書を提出する義務がある。
a) イタリアへの入国に先立つ14日間に当該入国者が滞在又は乗り換えをした外国・地域
b) 別添20のリストE及びFの国・地域(日本はリストD)からイタリアに入国する場合、第4条に対応する移動の理由
c) イタリアへの入国に先立つ14日間に、別添20のリストC、D、E、Fの国・地域のうち1つ以上に滞在または乗り換えをした場合においては、
1) 入国後に健康観察及び自己隔離を行うイタリア国内の住居あるいは居所の住所。
2) 1)の場所へたどり着くための私的な交通手段。あるいは、定期航空便を通じてイタリアに入国する場合においてのみ、最終目的地にたどり着くために利用する定期航空便の情報並びに旅行チケットの識別コード。
3) 健康観察及び自己隔離中の連絡先となる電話番号・携帯電話番号。
4) 6条6項及び7項に挙げる事由のうち該当する事由。

・海外からの入国後の健康観察及び自己隔離

イタリアへの入国に先立つ14日間に別添のリストC、D、E、Fの国・地域に滞在又は乗り換えをした者は、何ら症状がなかったとしても、以下の義務を負う。
a) イタリアに入国した場所又はイタリアに入国するために利用した公共交通機関を降りた場所からの移動行程では、3項で述べる空港でのトランジットの場合を除き、第5条1項c)に従って指定した私的な交通手段のみを用いる。
b) 第5条1項c)に従って指定した住居又は居所で14日間の健康観察及び自己隔離に付される。

今回のイタリア首相令及びリストの詳細は以下の在イタリア日本国大使館のHPを参照してください。

(在イタリア日本国大使館)
https://www.it.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid_19_20200807DPCM.html

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