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第三国からのルクセンブルク入国制限措置の緩和

現地時間9月14日、ルクセンブルク政府は、第三国からルクセンブルクへの入国制限措置について緩和を発表しました。概要は以下のとおりです。

1 今後、EU市民の家族による短期滞在のための訪問については、ルクセンルクへの渡航制限措置の対象外とする。EU市民の家族として認められるのは、(1)配偶者もしくは登録されたパートナー及び(2)EU市民もしくはその配偶者/登録されたパートナーの直系子孫(子供が21歳未満の場合)である。

2 また、ルクセンブルク在住の第三国国民の家族による短期滞在のための訪問についても、ルクセンブルクへの渡航制限措置の対象外となる。家族として認められるのは、(1)配偶者もしくは登録されたパートナー及び(2)ルクセンブルク在住第三国民もしくはその配偶者/登録されたパートナーの直系子孫(子供が18歳未満の場合)である。

3 同様に、ライフパートナーがルクセンブルクに在住している者の短期滞在のための訪問についても、第三国国民に対する渡航制限措置の対象外となる。該当者は、外務省旅券・査証・公的証明部に対しその負担引受けの誓約登録をし、(パートナーとの)長期に亘る関係性と定期的な接触の存在証明を行う必要がある。共同活動の証明書類としては、(1)旅券の入国/出国スタンプ、(2)航空チケット/搭乗券、(3)外国にある共同住居の証明等があり得る。

4 ルクセンブルクへの入国許可は、短期滞在のための訪問としての通常条件に従うものとなる。

5 該当者については、特別証明書発行のため、旅券・査証・公的証明部(service.visas@maes.etat.lu)宛にメールで至急の要請を行うことができる。より詳細の情報についても、上記メールアドレスもしくは電話で照会できる。

6 第三国民のルクセンブルク入国に関する一時的制限措置は、2020年12月31日まで延長する。

■ルクセンブルク保健省(新型コロナウイルスに係る最新情報)
http://sante.public.lu/fr/prevention/coronavirus-00/index.html

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