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【スペイン新型コロナウイルス関連】マスクの着用義務について

1 マスクの着用義務について
3月31日から「衛生措置に係る法律」が施行され、マスクの着用義務に一部変更がありますので、お伝えします。これまで公道、屋外のスペース、公共の利用に供される屋内空間においては「1.5メートルの距離を保つことができない場合」にだけマスクの着用義務がありましたが、本法律の適用により、対人距離に関わらず着用義務が課されることとなりました。具体的なマスク着用義務に関する規制内容は以下をご参照ください。

第2章第6条 マスクの着用義務
第1項 以下の場合、6歳以上の者はマスク着用義務を有する。
a)公道、屋外のスペース、公共の利用に供される屋内空間。
b)航空及び海上交通並びにバス及び鉄道を着用する場合。公共もしくは私用の9人乗りまでの乗り物に、同居人でない者が同乗する場合。船舶に関しては、船室ではマスクの着用は必要ない。
第二項     前項の義務に関しては、呼吸器系の疾患もしくは障害をもっていて、マスクの着用により状況が悪化する可能性がある、自身でマスクを取ることができない人、又はマスクの着用により行動変容を来す人には適用されない。
屋外スペースにおける個人の運動や、やむを得ない事情もしくは活動の性質上マスクの着用が不可能な場合にもマスク着用義務は求められない。
第三項     個別包装されていないマスクについては、商品の品質を損なわない適切な衛生状況を満たす薬局のみで販売可能である。

2 マドリード州における規制について
(1)移動規制について
州外:3月26日~4月9日における州外への移動は制限されます
州内:マドリード州内における移動制限対象地区は以下のとおりです。お住まいの地域が指定地域に含まれるかについては、以下リンクからマドリード州作成の地図(通りの名前で検索可能)をご参照ください。
https://www.comunidad.madrid/servicios/salud/coronavirus

(当面4月5日まで制限のある地区)
マドリード市内チャマルティン地区内の保健地区1区、フエンカラル-エル・パルド地区内の保健地区1区、マハダオンダ市内の保健地区1区、ナバセラダ市

(当面4月12日まで制限のある地区)
マドリード市内ビカルバロ地区内の保健地区2区、パラクエジョス・デ・ハラマ市、ビジャヌエバ・デ・ラ・カニャダ市、ナバス・デル・レイ市、サントス・デ・ラ・ウモサ市、トレホン・デ・ベラスコ市、チャピネリア市

(2)夜間外出禁止について
当面4月12日(月)0時まで、23時から6時までの間は夜間外出禁止となります。商業施設の営業時間は22時まで、飲食店の営業時間は23時まで(22時以降の新規入店は禁止)となっています。
薬局、医療施設、動物病院、ガソリンスタンド、その他必要不可欠なサービスを提供する施設は、本営業時間制限の対象外です。また、出前の場合は0時までの営業が認められています。

(3)会合の人数について
当面4月12日(月)0時まで、飲食店における会合は、店内では最大4名、店外のテラス席では最大6名までに制限されます。また、以下の場合を除き、同居人以外の人間と家で会合を行うことは、引き続き禁止されます
(家での会合における制限の例外)
一人暮らしの者と他の1つの同居人グループによる会合、介護、未成年者による別の住居に住む両親や後見人との面会、別の住居に住む配偶者やパートナーとの面会、社会的性格を持つ施設の活動、労働・教育・公的機関の活動、保健当局が特別な予防措置を設定した活動

3 スペイン国内における各州の規制について
現在の各州で適用されている規制については、以下のHPリンクをご参照ください。
https://www.es.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00287.html

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