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【スペイン・バルセロナ】カタルーニャ州における外出禁止令の延長(11月9日から)

スペインのバルセロナが含まれる、カタルーニャ州政府は、10月25日(日)より、カタルーニャ州全域に対し施行していた、午後10時から午前6時までの外出を禁じる外出禁止令(「公衆衛生に関する特別措置」)を15日間延長しました。

外出が禁止されている時間帯に外出する必要がある方は、その外出理由を証明するカタルーニャ州政府HPより作成した証明書の携行が義務付けられています。同証明書は以下のサイトから申請できます。
証明書の申請サイト:https://certificatdes.confinapp.cat/#/

外出禁止令(「公衆衛生に関する特別措置」)の概要
第1条 夜間外出禁止令
午後10時から午前6時までの外出を禁止する。以下の理由による外出は例外とする。
ア 急を要する医療機関(獣医を含む)の受診や薬の購入のための移動
イ テレワーク等が実施できない業務の移動(医療機関の業務に従事する者を含む)
ウ 教育機関及び文化活動等従事者の帰宅
エ 高齢者、未成年者及び障がい者等の延期不可能な介護
オ 司法機関に対する急を要する行動
カ 上記許可された行動後の帰宅のための移動
キ ペット等の預かりサービスで、必要不可欠な時間帯かつ午前4時から午前6時の間の移動。
ク 司法上必要な状況下における移動

第2条 閉店時間
小売業、飲食店等については、現在認められている活動を、午後9時から午前6時までの時間帯は実施することはできない。また、許可された文化活動及び飲食店の商品の受取りは、午後10時から午前6時までの時間帯は実施することはできない。飲食店のデリバリーサービスのみ、午後11時から午前6時までの間を除き実施することができる。

第3条 措置の対象
本措置は、カタルーニャ州全域に居住・滞在、移動する者に適用される。

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