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【ラトビア】非常事態宣言の再発令(11月9日(月)より),及びラトビア入国後自己検疫対象国の条件強化

ラトビア首相府は6日、11月9日(月)から12月6日(日)まで再度非常事態宣言(ロックダウン)を発令することを発表しました。ラトビアでは3月12日から6月9日までの間行われた非常事態宣言以来となります。

非常事態宣言期間中は以下の措置が行われます。
1.集会,娯楽,余暇,スポーツ,飲食店
●あらゆる実地の公共イベントの禁止(例:劇場,映画館,コンサート等)
●私的な集会については10人まで、2世帯以内(但し,葬儀は例外)とすること。
●屋外での50名までの会合、散歩、デモは対象外とする。
●葬儀に際しては2世帯以上参加可能であるが一度に参加できるのは10名までとする。
●娯楽イベント(ディスコ等)、遊技場、バーの閉鎖
●スケート場、子供向けパーティー会場、娯楽施設、子供向け遊び場、ショッピングモール内等を含む託児スペース、トランポリン施設の閉鎖
●水を使用する娯楽施設,浴場,スパの営業停止
●自然散策や、美術館、博物館、展示場、図書館、その他文化施設の個人利用は可。
●スポーツイベント(競技会,ショー等)の開催不可
●屋外のスポーツトレーニングは、10名まで可(指導者は含まない)(更衣室は使用不可)、屋内のトレーニング施設については個人の利用のみ可(1対1、又は1対1同一世帯)。1名あたり10平米以上を確保すること。
●スポーツクラブ等の営業時間は22時までとする。
●スポーツ競技会は国際オリンピック連盟の予定表に記載のある成人向け競技会または国際大会、通年で行うチームスポーツのリーグ選のみ実施可。(無観客)
●飲食施設については、テイクアウトのみとする(教育施設及びリガ空港は対象外)

2.サービス事業,販売店及び営業時間
●国家施設及び地方自治体サービスは遠隔または予約制によって提供可。
●美容施設、ピアス・タトゥーサービスは営業不可。ヘアサロンについては事前予約制とし、客同士の間隔を2メートル空けた状態で営業可。
●食料品店、薬局、獣医薬局、ペットショップ、書店、新聞販売店、眼鏡店、ドラッグストア、日用品店、電気通信商品・サービス店のみ週末及び祝日も営業可。
●商業施設では客1名につき10平米を確保すること。
●マスクは商業施設のほか、屋外マーケット、路上店舗においても着用すること。
●文化施設(来場者が個別に訪問する場合のみ)、展示場、教会等宗教的施設の開場時間は6時から20時までとすること。

3.教育
●実地教育はグレード1から6、就学前教育、特殊教育機関、保育園にて実施可
●グレード7から12、成人向けの職業訓練・継続教育(一部練習を除く)、子供のキャンプ、趣味に関わる教育、職業オリエンテーション・プログラム、その他の集団での芸術活動(コーラスやオーケストラ等)のリハーサルは、個別(1対1)のクラスや、1世帯のみで行う場合を除き、現場での実施は禁止。

なお、非常事態宣言措置を違反した場合、自然人に対しては10ユーロから2,000ユーロ、法人に対しては140ユーロから5,000ユーロの罰金が科されます。
なお、非常事態宣言の期間についてはラトビア政府が3ヶ月を越えない範囲で決定することとなっており、また期間の終了については脅威の度合いに応じ短縮もありえます。

また、ラトビア疾病管理予防センターは、欧州(EU、EEA及びスイス)及びその他ラトビアへの入国が認められている第三国からラトビアに入国後10日間の自己検疫が必要な国の条件を、これまでの過去14日間の人口10万人あたりの感染者数が、「ラトビアより多い国」という基準から、「50名を超える国」にすることを発表しました。これにより、本日の発表されたデータによると、バチカン市国を除き、すべての欧州内の国からラトビアに入国後、自己検疫が必要となります。日本は現在50名より少ないので、本措置の適用外ですが、自己検疫対象国にて乗り継ぎを行った場合は自己検疫の対象となります。この対象国の変更はラトビア時間7日0時より適用されます。

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