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【ケニア入国情報】ケニアへの入国など水際対策措置に関する政府発表

2021年12月28日、ケニア民間航空局(Kenya Civil Aviation Authority: KCAA)は、新たな水際対策措置を発表したところ、概要は以下のとおりです。主要な変更点としては、以下1(3)PCR陰性証明書及びワクチン接種証明書を紙媒体で提示することは認められず、指定のシステムに登録することとなった点です。

詳細はこちらから確認出来ます。
https://www.kcaa.or.ke/covid-19/quarantine-exempted-states

1.      全てのケニアへの渡航者に関する水際対策措置
(1)全てのケニアへの渡航者は、COVID-19予防ワクチン接種証明書を保持していなければならない。18歳未満の者については、同措置を免除される。(これまでの措置から変更無し)。
(2)全てのケニアへの渡航者は、経由地に関わらず、出発前の72時間以内に実施したPCR検査陰性証明書を保持していなければならない。5歳未満の者については、同措置を免除される。(これまでの措置から変更無し)。
(3)ケニア到着時の、PCR陰性証明書及びCOVID-19予防ワクチン接種証明書を紙媒体で提示することは認められない。各航空会社は、「Global Haven」(www.globalhaven.org)というシステム上に両証明書がアップロードされていることを確認しなければならない。【※新たな措置】
(4)乗務員は、ケニアでの乗り継ぎ時におけるPCR検査を免除される。ただし、空港・宿舎間の移動については、COVID-19プロトコールに従わなければならない(これまでの措置から変更無し)。
(5)全てのケニアへの渡航者は、事前に所定のウェブサイトにフォーマットを提出しなければならない(https://ears.health.go.ke/airline_registration/)。また、到着後は、連続14日間、健康状態を「Jitenge Platform」に登録しなければならない(これまでの措置から変更無し)。
(6)到着時に風邪の症状のある渡航者もしくは到着前の14日以内に臨床症状が悪化した渡航者は、隔離を実施し、政府機関においてPCR検査を受検しなければならない。(これまでの措置から変更無し)。
(7)到着時に抗原検査で陽性反応が確認された渡航者は、保健省が指定する隔離施設もしくは自宅にて10日間、自費にて隔離を実施しなければならない。また、隔離終了前にPCR検査を受検しなければならない。(これまでの措置から変更無し)。
(8)外交官及び政府高官は、隔離措置を免除されるが、出発前の72時間以内に実施したPCR検査陰性証明書を保持していなければならない。(これまでの措置から変更無し)。
(9)ケニアから出発する渡航者は、COVID-19予防ワクチン証明書を保持していることが求められる。また、入国を予定している国の水際対策措置を遵守しなければならない。(これまでの措置から変更無し。なお、昨年12月24日付領事メールのとおり、「ケニア出発時のワクチン証明書については、渡航先の国の水際対策措置次第であり、必ずしもケニア政府が要求しているものではない」とのJKIA航空検疫所長のコメントあり)。
(10)航空会社の裁量により、出発及び到着時にも検査が実施される場合がある。(これまでの措置から変更無し)。

2.南アフリカ、ボツワナ、ジンバブウェ、マラウィ、エスワティニ、レソト、ナミビア、モザンビーク、ザンビア、ガーナ、ナイジェリアからケニアに入国する全ての渡航者は、到着時に空港にて無料の抗原検査の受検が求められる。なお、対象の国については、今後の感染状況次第で更新される。

3.日本をはじめ211の国及び地域からケニアに入国する渡航者については、隔離が免除される。

今回やこれまで同様、当地外交団等に対して何ら予告なく、ケニア側措置が変更される可能性もありますので、ケニア政府機関等のホームページ等を注視いただくようお願いします。また、過去同様、突然ケニア側ホームページが削除されることもあり得ます。KCAAが発表したテキストは以下のとおりです。

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