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日本からラトビアへの渡航の原則禁止(1月30日0時より)

1月30日0時より日本からラトビアへの入国は原則禁止となります。

ラトビア疾病管理予防センターは29日、EU理事会が28日に欧州外からの渡航制限の緩和を勧告するリストから日本を除外したことに基づき、ラトビアに入国可能な欧州外の国のリストから日本を除外しました。

これにより、1月30日0時より日本からラトビアへの不要不急の渡航は原則禁止となります(ただし、ラトビア国籍を持つ者、ラトビアの長期滞在許可を持っている場合などは、除きます)。

日本からEUに渡航する人々に関する入域制限 – 欧州対外行動庁
https://eeas.europa.eu/delegations/japan/92275/node/92275_ja

ラトビアの長期滞在許可のある方や、欧州(EU加盟国、欧州経済地域またはスイス、英国。以下同じ)の長期滞在許可のある方は、引き続きラトビアに入国可能ですが、入国に際し、これまで通り以下の手続きや対応が求められます。

1.      オンライン事前登録
 ラトビアに入国する前の48時間以内に、渡航者全員をそれぞれ登録し、ラトビア国境警備隊に登録時に発行されるQRコードを提示してください。
COVIDpass https://covidpass.lv/en/

2.      陰性証明の取得
 ラトビアへ渡航する飛行機、船等の乗り物に搭乗する前の72時間以内にPCR検査(検体の採取)をする必要があり、搭乗時に提示する必要があります(例:東京-ヘルシンキ-リガと乗り継ぐ場合にはヘルシンキ発便の搭乗72時間以内にPCR検査の実施が必要です)。

3.      自己隔離
 出発地または経由地の過去14日間における人口10万人あたりの新型コロナウイルス感染者数が50人より多い国からラトビアに渡航される場合には10日間の自己隔離が必要です。

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