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日本からスペインへの入国が新たに制限されます(2月1日0時から)

スペイン内務省は、2月1日0時から、以下1(1)ア~ケの場合を除き、日本人のスペイン入国を原則禁止する省令を官報に掲載しました。変更後の規定は、2月28日24時まで有効となります(延長や変更の可能性があります)。

1 日本からスペインへの入国制限について
スペイン内務省は、2月1日0時から、以下(1)ア~ケの場合を除き、日本人のスペイン入国を原則禁止する省令を官報に掲載しました。変更後の規定は、2月28日24時まで有効となります(延長や変更の可能性があります)。スペインを含むEU・シェンゲン域内国の居住権をお持ちの方(身分証明書(DNI又はNIE)を保持している場合や就労・留学等のビザを取得している場合等)については、引き続き入国は可能ですが、査証免除による日本からの観光や商用等の短期滞在目的でのスペインへの入国はできなくなりますので、ご注意ください。
(省令の概要は以下のとおりです。(省令のリンク))
https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/29/pdfs/BOE-A-2021-1265.pdf

(1)日本に適用される措置(※下記(2)対象国以外のEU・シェンゲン域外国全てに適用)
 以下に定める者及び(2)の対象国・地域に居住する者を除き入国を拒否されます。ただし、全ての域外国居住者は、入国制限の例外(以下ア~ケ)に該当する者であっても、保健省が定める衛生管理上の要件を満たさない場合は入国が拒否されます。
ア EU、シェンゲン協定加盟国、アンドラ、モナコ、バチカン又はサンマリノの日常的な(habituales)居住者であって、居住国に向け移動中であるとともに、居住国を文書で証明することのできるもの
イ EU加盟国又はシェンゲン協定加盟国により発給された長期査証を有する者であって、当該査証発給国に向け移動中であるもの
ウ 医療従事者(衛生関係の研究者を含む)又は高齢者の介護者で、当該活動に従事するため、又は当該活動から帰宅するために入域する者
エ 運送関係者、船舶の乗員、航空輸送に携わる航空機の乗員
オ 外交団、領事団、国際機関、軍、市民保護従事者、人道機関の構成員で、当該団体の任務に従事する者
カ EU加盟国又はシェンゲン協定加盟国における留学生で、必要な許可、査証又は医療保険を有するもの。ただし、留学先国に向けて移動中であるとともに、スペインへの入国は、学期中又は学期開始の15日前以内でなければならない。
キ 高度な技能を有する労働者で、その業務が必要とされ、又は、その業務が延期されるべきでないか、若しくは、その業務が遠隔で実施され得ない者(スペインで開催される高度なスポーツ競技の参加者を含む)(文書により証明する必要あり)
ク 必要不可欠な家族の事情(然るべく証明できることを要する)により渡航する者
ケ やむを得ない事情を文書により証明できる者又は人道目的により入域を認めるべき者

(2)現在の入国制限解除対象国・地域(今回の省令によって日本は対象国から外れました。(対象は「居住者(residentes)」であり「国籍」ではありませんので、ご注意ください。))
豪州、ニュージーランド、ルワンダ、シンガポール、韓国、タイ、中国、香港、マカオ(中国、香港、マカオは相互主義を条件とする。)

2 スペイン国内における各州の規制について
 現在の各州で適用されている規制については、以下のHPリンクをご参照ください。
 https://www.es.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00287.html

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