UnionClip New Post

EU勧告に基づく不要不急の日本からの渡航者のルーマニア入国禁止について

ルーマニア外務省は、1月28日の欧州委員会による勧告を受けて、1月29日より、必要不可欠でない日本からの渡航者のルーマニアへの渡航を認めていないことを確認しました。この結果、現在の日本人のビザ無しによるルーマニア入国は、一時的に停止されます。

ただし、ルーマニア及びEUの長期滞在許可がある方は、例外となります。詳細は、本文3.をご参照ください。

1.28日、欧州委員会がEU国境管理に関する勧告を改訂し、日本が「必要不可欠でない渡航を認める第三国リスト」から削除されたことを受けて、今般ルーマニア外務省は、29日より、必要不可欠でない日本からの渡航者のルーマニアへの渡航を認めていないことを確認しました。

2.2021年政府決定第3号別添3第2条(1)3において、原則外国人の入国禁止と例外のカテゴリー(下記3.参照)を定め、同条(5)において、これに反する国内規定がない場合には、EUが一時的な制限を解除することを定めた第三国人に適用しない、との例外規定をさだめていることから、EU勧告の「リスト」の変更が有効となった昨29日より、必要不可欠でない日本からの渡航者のルーマニアへの渡航が認められなくなったとしています。

3.2021年政府決定第3号別添3第2条(1)3において例外的に入国が認められているのは以下のカテゴリーとなります。
a)ルーマニア国民の家族
b)ルーマニアに居住するEUの他の加盟国、EEA、スイスの国民の家族
c)長期滞在の査証,在留許可証若しくは当局が発行する同様の書類を所持する者,又はEUの法令に従って他国が発行した同様の書類を所持する者
d)医療分野、医療研究分野、老人介護分野、医療関係で必要な運送分野において、査証又は在留許可証で証明できるルーマニアへの出張を行う者
e)外交団、国際機関、軍人、人道活動を行う者
f)領事上の保護の合意に基づく者を含むトランジットの旅行者
g)重大な理由により旅行する者
h)国際的な又は他の人道上の保護が必要な者
i)勉学を目的として渡航する外国人及び無国籍の者
j)雇用が、経済的観点から必要でかつ延期できず、また外国で行うことも不可能な場合の、外国人及び無国籍の者の高度技能労働者
k)外国人及び無国籍の越境労働者、季節労働者、船舶の乗組員
l)関係法令に従ってルーマニア国内で開催されるスポーツ競技会に参加する目的で渡航する、国際スポーツ代表団のメンバー
m)契約、法的文書に基づきルーマニア国内で行われる文化関連の活動に参加する、映画制作関係者、技術・芸術関係者

EU域外第三国からの入域制限(EU理事会)
https://www.consilium.EUropa.EU/en/press/press-releases/2021/01/28/travel-restrictions-council-reviews-the-list-of-third-countries-for-which-member-states-should-gradually-lift-restrictions-on-non-essential-travel/

関連記事一覧

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

PAGE TOP