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【ルーマニア入国情報】いわゆる「グリーン証明」の導入、レッドゾーン他の更新等について

9月23日の国家緊急事態委員会決定第74号により、レッドゾーン他が更新されました。日本はグリーンゾーンに下がりましたが、EU域外のため、ルーマニア入国後に14日間の自主隔離を要請されます。なお、ワクチン接種済みの者等に対する免除規定があります。

1.いわゆる「グリーン証明」の導入
(1)9月17日の政府決定第990号により、スポーツ大会、映画館・劇場・コンサート、文化芸術活動、屋外の公演・コンサート等、私的なリクリエーション・スポーツ、結婚式等の私的行事、集会・デモ、レストラン・カフェ、バー・クラブ・ディスコ、スポーツジム等の使用に関して、報道機関が「グリーン証明」と称するワクチン接種証明(又はPCR検査証明書等)の提示を条件として、1,000人あたりの感染者数によって、許可人数等を規制することが発表されました。

 規制の詳細については、在ルーマニア日本国大使館作成の以下のリンク先または、政府決定原文を参照してください。
政府決定第990号による各種規制措置をまとめた在ルーマニア日本国大使館作成一覧表へのリンク

https://www.ro.emb-japan.go.jp/files/100238642.pdf

(2)皆様におかれては、既にEU規定によるデジタル証明書を作成済みの方は、提示を求められた場合に備えて、予め印刷等したものを用意しておくことをお勧めします。
 また、日本でワクチン接種証明書を作成された方は、同様に提示を求められた場合に備えて、用意しておくことをお勧めします。

2.ルーマニアへ入国する場合の隔離等の措置
(1)ルーマニアへ入国する場合に隔離等の措置となる、レッドゾーン、イエローゾーン、グリーンゾーンの対象国・地域が、9月23日付国家緊急事態委員会決定第74号で更新されました。直近14日間の人口1,000人あたりの感染者数が0.9人の日本は、グリーンーゾーンに戻りましたが、以下(2)のとおり、EU域外国の扱いとなっているため、入国後14日間の自主隔離を要請されることに変更はありません(免除対象あり)。

国家緊急事態委員会決定第74号各ゾーンリストのリンク
http://www.cnscbt.ro/index.php/liste-zone-afectate-covid-19/2706-lista-state-cu-risc-epidemiologic-ridicat-din-23-09-2021/file

ア レッドゾーン(直近14日間の人口1,000人あたりの新規感染者数が、3人以上)55か国・地域
グレナダ、バーミューダ、ドミニカ、グアム、モンテネグロ、
イスラエル、モンゴル、セルビア、ニューカレドニア、スリナム、
キューバ、フランス領ポリネシア、セントクリストファーネービス、マレーシア、
セントルシア、アンティグアバーミューダ、ジョージア、米国、セーシェル、
英国、スロベニア、コスタリカ、セントマーティン、パレスティナ、ボツワナ、
ベリーズ、バハマ、リトアニア、ボネールシントユースタティスサバ、
エストニア、バルバドス、アルバニア、トルコ、ジブラルタル、
セントビンセントグレナディーン、ガイアナ、米領バージン諸島、マン島、
アルバ、アイルランド、キュラソー、イラン、コソボ、スイス、クロアチア、
北マケドニア、ラトビア、オーストリア、ボツワナヘルツゴビナ、ブルネイ、
モルジブ、ブラジル、南アフリカ、ネパール、インド

イ イエローゾーン(直近14日間の人口1,000人あたりの感染者数が、1.6人以上3人未満)41か国・地域

ジャージー、アルメニア、アゼルバイジャン、ギリシャ、キプロス、
ブルガリア、サンマリノ、ジャマイカ、ノルウェー、タイ、
ターコスカイコス諸島、モルドバ、ベラルーシ、カザフスタン、フィリピン、
ベルギー、アンギラ、ルーマニア、グアテマラ、チュニジア、
フィジー、リビア、リヒテンシュタイン、カーボベルデ、トリダードトバゴ、
グリーンランド、ガンジー諸島、スリランカ、モーリシャス、フランス、
オランダ、ロシア、ホンジュラス、ルクセンブルグ、サントメプリンシペ、
プエルトリコ、ベトナム、ドイツ、スロバキア、カナダ、シンガポール

ウ 上記以外の国は、グリーンゾーン(直近14日間の人口1,000人あたりの感染者が、1.5人以下)
日本(0.9人)等

(2)グリーンゾーン中の、EU域内国、EEA(ヨーロッパ経済領域)域内国及びスイスからのルーマニア入国者に対しては、新型コロナウイルス防疫のための隔離措置などは要求されません。しかし、日本を含むEU域外、EEA(ヨーロッパ経済領域)域外及びスイスからの外国籍及び無国籍者の入国については、レッド、イエロー、グリーンのゾーンの分類に関わらず、自宅や指定された施設での14日間の自主隔離措置が執られます。
 自主隔離を免除される対象は、すでにEUで認可された新型コロナウイルス対応ワクチン(ファイザー、モデルナ、アストラゼネカ、ジョンソンアンドジョンソンのいずれか)を接種済みであること、または新型コロナウイルスへの感染確認から14日間経過していること等となっています。これらを証明するための書類については、ルーマニア語または英語で作成または翻訳されていることが必要です。(注:日本の各自治体発行のワクチン接種証明書(英文あり)については,現在までのところルーマニア政府から正式な回答を得られていませんが,本件書類として通用しています。)

(レッド・イエロー及びEU、EEA(ヨーロッパ経済領域)域外及びスイスからの外国籍及び無国籍者の入国で、隔離が免除となる主な対象)

国家緊急事態委員会決定第43号原文リンク
http://www.cnscbt.ro/index.php/legislatie_cov/2544-hotararea-cnsu-nr-43-din-01-07-2021/file

ア EU承認済みのワクチン(ファイザー、モデルナ、アストラゼネカ、ジョンソン・エンド・ジョンソン)の接種完了から10日経過していることを、各国の保健当局が発行する書類(英語又はルーマニア語で記載)で証明できる者
イ ルーマニアへの滞在が3日(72時間)以内であり、飛行機搭乗前72時間以内に取得したPCR検査陰性証明書の提示がある者(ただし、保健局からの情報に基づき、72時間以内に出国していない場合、入国4日目から通常通り14日間の隔離が義務づけられる。)(注:入国時に3日以内の滞在と申告したにも係わらず、3日以上滞在していることが発覚した場合に適用される。)
ウ 直近180日以内に新型コロナウイルスに感染し、入国時点で感染確認から14日経過していることを証明書(PCR検査陽性証明、退院証明、入国14日以内に取得した抗体検査結果等)で証明できる者
エ 6歳未満の者(PCR検査陰性証明の提示不要)
オ 6歳から15歳までの、到着前72時間以内のPCR検査陰性証明書の提示がある者
カ 24時間以内のトランジットを目的とする者
キ ルーマニア国内の教育機関の入学・卒業に関する活動(試験等)、又は通学のために入国することを書類で証明できる者(未成年の場合、その同伴者も含む)

(3)イエローゾーン及びレッドゾーン対象国・地域からの入国、またEU域外、EEA(ヨーロッパ経済領域)域外及びスイス以外のグリーンゾーン対象国・地域からの入国に際して、上記の証明等がない場合は、入国後8日目に検査をした結果陰性かつ症状がない場合は、隔離を10日間に短縮するとなっています。

(4)レッドゾーン及びイエローゾーン対象国・地域と行き来する航空便については、ルーマニア以外の国による防疫措置等により、陰性証明書の提示等が要求される場合もありますので、詳細については各航空会社の指示に従ってください。

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