UnionClip New Post

【ベルギー入国情報】ベルギー政府による出入国措置情報について

1 余暇・休暇目的による渡航の禁止
1月27日から4月1日まで、余暇・観光を目的とするベルギーからの/ベルギーへの渡航は禁止され、必要不可欠な国外渡航のみが許可されます。「必要不可欠」と見なされ得る渡航の類型は以下のとおりです。

(在日ベルギー大使館HP)
https://japan.diplomatie.belgium.be/en

・職業上の事由のための渡航
・外交官、大臣、国家元首及び政府首脳、欧州議会議員及びそれに相当する者の渡航
・家族の緊急事由のための渡航
・人道的な目的により実施される渡航
・国境にあるコミューン(市)、当該コミューンと直接隣接しているコミューン及び国境地帯の住人の移動
・動物の治療のための渡航
・法的義務の枠組みにおける渡航(必要な場合かつ電子的に実施できない場合)
・車両の安全に関する、急を要する修理の実施のための渡航
・引っ越しのための移動
・トランジットのための渡航  等

また、日本がRe-open EU(https://reopen.europa.eu/en)におけるEUリスト国(旅行制限を解除すべき国のリスト)から外れたことを受け、日本は、ベルギーにとって「赤ゾーン」になりました。その結果、ベルギー・EU加盟国・シェンゲン協定加盟国の国籍を有していない方であって、日本に主な住居を有している方については、必要不可欠な事由の渡航のみが認められることになります。

2 「必要不可欠な渡航」を行うために必要な書類・手続等
(1)宣誓書
●提出対象者:ベルギー・EU加盟国・シェンゲン加盟国の国籍を有している方、かつ/または、ベルギー・EU加盟国・シェンゲン協定加盟国に居住している方は義務となります。
●目的:渡航の目的が「必要不可欠なもの」であることを宣誓するもの。
●定型書式
・電子フォーム
英語:https://travel.info-coronavirus.be/essential-travel-sworn-statement
仏語:https://travel.info-coronavirus.be/fr/voyage-essentiel

・紙フォーム
英語: https://d34j62pglfm3rr.cloudfront.net/downloads/20210126_BU_Verklaring_op_eer_Finaal_EN_Goedgekeurd_Blanco.pdf
仏語: https://d34j62pglfm3rr.cloudfront.net/downloads/20210126_BU_Declaration_sur_honneur_Finale_FR_Approuv%C3%A9_Blanco_a_remplir.pdf

(2)在外のベルギー大使館・領事館による必要不可欠性の証明書
●提出対象者:ベルギー・EU加盟国・シェンゲン協定加盟国の国籍を有していない方であって、日本に主な住居を有している方は義務となります。
但し、在日ベルギー大使館発行の「Dビザ」、2020年3月18日以降に発行された「Cビザ」等をお持ちの方は提出不要です。

●取得方法
在日ベルギー大使館にEメール(送付先アドレス:tokyo.visa@diplobel.fed.be)にて、以下の内容・添付ファイルを送付して下さい(無料)。

■メールに記載頂く必要のある内容
・渡航者の氏名、生年月日
・渡航日程
・渡航の主な理由(渡航理由についての関係な説明もあわせて。)
・(携帯)電話番号

■メールに添付する必要のある書類
・スキャンされたパスポートの写し
・スキャンされた補強文書の写し
・航空券のEチケットの写し(既に所持している場合)

(3)渡航者位置特定フォーム(ベルギー到着前48時間以内の提出が必要)
●提出対象者:
・ベルギー国外よりベルギーに入国し48時間以上滞在する方、ベルギー国外に48時間以上滞在した後にベルギーに帰国する方。

●目的:渡航日時や場所、渡航先での行動内容等を自己申告し、これに基づき、検疫隔離や検査受検の必要性をお知らせするSMSが送付されます。

●定型書式(電子フォーム)
・英語: https://travel.info-coronavirus.be/public-health-passenger-locator-form
・仏語: https://travel.info-coronavirus.be/fr/public-health-passenger-locator-form

(4)BTAフォーム
●提出対象者
・ベルギー非居住者: 赤ゾーンの国・地域からベルギーに職業上の目的で48時間~5日間迄の滞在を目的として入国する方
・ベルギー居住者: 赤ゾーンの国・地域に職業上の目的で48時間以上滞在した後、ベルギーに入国する方。

●目的: 職業上の渡航であることを証明するもので、渡航者位置特定フォーム(上記(3))の提出に先立ち、本フォームを提出することにより、入国後の検疫隔離の遵守要否決定にあたり、修正された点数が適用されることになります。(検査義務は免除されせん)。渡航者のベルギー国内の雇用主又は依頼者などが提出する必要があります。(本フォームの提出が無い場合、職業上の渡航と見なされません。)

●定型書式(電子フォーム)
・英語:https://bta.belgium.be/en
・仏語:https://bta.belgium.be/fr

(5)赤ゾーン出発前のPCR検査による陰性証明取得(出発する72時間前の実施が必要)
●提出対象者:ベルギーに居住していない6歳以上の方は、義務となります。
ベルギーにお住いの方は、取得が推奨されます。すなわち、ベルギーにお住いの方は陰性証明を示す必要はありませんが、一部の航空会社や乗継国において、提示・提出を求められることがあり、在日ベルギー大使館としては、ベルギーに居住する方に対しても、本件陰性証明の取得・携帯を「推奨」しております。

(6)ベルギー到着後のPCR検査
●対象者と必要な対応
・ベルギーにお住いの方は、ベルギー到着1日目(当日)と7日目に検査を行う必要があります。
・ベルギーにお住まいでない方は、ベルギー到着後7日目に検査を行う必要があります。

(7)検疫隔離
日本(赤ゾーン)からベルギーに入国したすべての渡航者は、7日間の検疫隔離を実施する必要があります。(上記(4)の提出により検疫隔離の免除が得られた場合を除く。)

関連記事一覧

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

PAGE TOP