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【 日本帰国 情報】3月3日以降の日本の水際措置の変更について

3月3日午前0時(日本時間)をもって、 日本帰国 時などの日本に入国する場合の水際措置が変更されましたのでお知らせします。

これに伴い、ワクチン3回接種済みで接種証明書を保持している方は、入国後の自宅等待機を求められなくなります。

(厚生労働省HP)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

1 日本への入国者及び帰国者の待機期間等の変更

●ワクチンを3回接種していない方

○日本の空港における新型コロナウイルス検査で陰性が確認された場合は、原則として入国の翌日から7日間、自宅等待機が要請されます。

○ただし、入国の翌日から起算して3日目以降に、日本政府が認める「検査実施機関」において、自費でPCR検査又は抗原定量検査を受検し、陰性の結果を得た上で、厚生労働省入国者健康確認センターに「My SOS」アプリを通じて届け出た後、同センターから「待機終了の連絡」を受けた場合は、それ以降の待機が免除になります。

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【認められる検査実施機関】 
https://www.c19.mhlw.go.jp/search/  

【アプリからの陰性結果の届け出方法】 
https://www.hco.mhlw.go.jp/manual/jp.php  

○到着した日本の空港から自宅等に移動する際、空港での新型コロナウイルス検査(検体採取)後24時間以内に限り、公共交通機関の使用が認められます。ただし、移動は必要最小限のルートに限られます。なお、3日目以降に待機期間短縮のための自主検査を受ける目的で外出することは認められますが、その際は公共交通機関を使用することはできません。自家用車などで移動してください(当該検査は郵送で受けることも可能です)。

○3日目以降に自主検査を受けない場合は、入国の翌日から起算して7日間の待機が要請されます。待機終了時には、厚生労働省入国者健康確認センターの「My SOS」アプリを通じて、「待機終了の連絡」があります。

●3回目のワクチンを接種していることが確認できる証明書を保持している方
日本への入国後、空港における新型コロナウイルス検査で陰性が確認された場合は、待機は要請されません。公共交通機関の使用制限もありません。
※有効なワクチン接種証明書を入国時の検疫で提示する必要があります。

2 出国前検査証明、質問票、誓約書等
 ワクチン接種の有無を問わず、日本の空港到着時の新型コロナウイルス検査、カナダ出発前72時間以内のPCR検査陰性証明書の取得及び携行、指定アプリのダウンロード、質問票への回答及びQRコードの取得、誓約書の提出等の措置は、従来どおり要請されます。

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