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【モロッコ入国情報】モロッコ入国時の水際対策等(更新)

1 モロッコ入国時の水際対策
(1)各国・地域は2グループ(リストA、リストB)に分類される。
リストA:リストB掲載国・地域以外の国連加盟国
リストB:アフガニスタン、アルジェリア、ドイツ、アンゴラ、サウジアラビア、アルゼンチン、バーレーン、バングラデシュ、ベナン、ボリビア、ボツワナ、ブラジル、カンボジア、カメルーン、カーボベルデ、チリ、コロンビア、コンゴ、コンゴ(民)、キューバ、エジプト、アラブ首長国連邦、スペイン、エスワティニ、フランス、グアテマラ、ハイチ、ホンジュラス、インド、インドネシア、イラン、イラク、ジャマイカ、カザフスタン、ケニア、クウェート、レソト、ラトビア、リベリア、リトアニア、マダガスカル、マレーシア、マラウイ、モルディブ、マリ、モーリシャス、メキシコ、ナミビア、ネパール、ニカラグア、ニジェール、オマーン、ウガンダ、パキスタン、パナマ、パラグアイ、オランダ、ペルー、ポルトガル
、カタール、中央アフリカ、北朝鮮、英国、ロシア、セーシェル、シエラレオネ、ソマリア、スーダン、南アフリカ、スリランカ、南スーダン、シリア、タンザニア、チャド、タイ、トーゴ、チュニジア、ウクライナ、ウルグアイ、ベネズエラ、ベトナム、イエメン、ザンビア、ジンバブエ
※ ドイツ、オランダ、英国、ロシアとの間の直行便は、新たな指示があるまでの間、停止されています。これらの国からの乗客は第三国を経由してモロッコに入国することができます。

(2)いずれの国からの入国にも必要な書類
ア.旅行者衛生フォーム(Fiche Sanitaire du Passager:搭乗前に以下のリンクからダウンロード可能で、航空機内・船舶内でも配布される。特にモロッコ入国後10日間に所在が特定できる住所と2つの電話番号を記入する必要がある。)
http://www.onda.ma/form.php
※ 上記リンクが利用できない場合は次のリンクからPDF版をダウンロード可能です。
https://www.sante.gov.ma/PublishingImages/2021/protocole/FSP%20avion.pdf?csf=1&e=2iw7FK

(3)リストAの国からの入国に必要な書類
ア.指定されたワクチンの接種証明書(接種を完了してから免疫を獲得しているとみなされるまでに2週間が必要)又は搭乗時の48時間前以降に受けたPCR検査の陰性証明書(11歳未満は不要)
※ 指定されたワクチン:アストラゼネカ、シノファーム、スプートニク、ファイザー/ビオンテック、ヤンセン(ジョンソン・エンド・ジョンソン)、コビシールド(インド血清研究所)、モデルナ、シノバック
※ 外国のワクチン接種証明書を有する者には、モロッコの証明書によりモロッコ人に与えられる特権と同じ特権が与えられるとされていますが、モロッコ外務省によれば、現時点では、日本で交付を受けたワクチン接種証明書を有する方に対してモロッコのワクチン接種証明書を有するモロッコ人と同じ特権は与えられないとのことですので、当面の間、日本のワクチン接種証明書がモロッコでは活用できない前提での対応を取ってください。

(4)リストBの国からの入国に必要な手続
ア.搭乗時の48時間前以降に受けたPCR検査の陰性証明書(11歳未満は不要)の提示
イ.指定されたワクチンの接種証明書(接種を完了してから免疫を獲得しているとみなされるまでに2週間が必要)を有する者は到着後の隔離を免除(※日本のワクチン接種証明書の扱いについては上記(3)の注意事項をご確認ください。)
ウ.ワクチンの接種を完了していないモロッコ人、その家族(配偶者、親、子等)又はモロッコに在住する外国人は、以下の書類を提示する必要があり、到着後、自宅で5日間の隔離を受け、5日目に検査(迅速抗原検査又はPCR検査)を受検
・5日間の隔離に同意する旨の署名済の誓約書
エ.ワクチンの接種を完了していない上記外の者は以下の書類を提示する必要があり、到着後、当局が指定する施設(ホテル)で10日間の隔離を受け、9日目にPCR検査を受検
・10日間の隔離に同意する旨の署名済の誓約書
・10日間の隔離を受けるための当局が指定するホテルの支払済の予約確認書
※ 隔離を受けるためのホテルについてはモロッコ観光省ウェブサイトでご確認ください。各自でホテルの予約及び空港からホテルまでの移動手段の確保を行う必要があり、費用は自己負担となります。
https://mtataes.gov.ma/fr/blog/2021/06/21/liste-des-etablissements-hoteliers-mis-a-la-disposition-des-voyageurs-des-pays-de-la-liste-b-pour-la-periode-de-leur-isolement/
オ.リストBの国からの入国であっても、リストAの国に10日以上滞在した場合はリストAの国からの入国と同じ措置が適用され、隔離は不要

(5)必要に応じて、船舶内や到着空港においてPCR検査等が行われる場合がある。

(6)リストA、リストBは必要に応じて月に2回以上アップデートされる。
※ 最新のリストA、リストB掲載国についてはモロッコ保健省ウェブサイトでご確認ください。
https://www.sante.gov.ma/Pages/activites.aspx?activiteID=333

※ これらの措置は予告なく変更される可能性がありますので、航空会社や駐日モロッコ大使館を通じて最新の情報を確認してください。

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