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【ブルガリア入国情報】一部の国からの入国規制措置の更なる緩和について

○ブルガリア保健省は、ブルガリア入国に関する新たな保健大臣令を発出しました。
一部の国(北マケドニア、トルコ、ルーマニア、セルビア、ハンガリー、ポーランド、チェコ、スロヴァキア、イスラエル及びエジプト)からの入国者を除く、日本を含むその他全ての国からの入国者は、入国時に以下の<1>~<3>の3つのうちのいずれか1つの証明書を提示することで、隔離なしで入国が許可されます。
なお、北マケドニア、トルコ、ルーマニア、セルビア、ハンガリー、ポーランド、チェコ、スロヴァキア、イスラエル及びエジプトからは、証明書の提示が不要で、隔離無しでの入国が可能です。

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<1>「新型コロナウイルスワクチン証明書」の提示:
(1)対COVID-19ワクチン接種完了にかかる書類。同書類は、最後のワクチン接種日から数えて15日目以降270日目まで有効とされる。12歳から17歳の児童が保持するワクチン接種完了証明書については、無期限で有効とする。同証明書には、該当者の氏名(アルファベット表記、渡航時に携行している身分証明書と同一の氏名)、生年月日、最後のワクチン接種日、接種したワクチンのシリアル番号、(完了に2回接種を要する場合)接種回数、商標名、ワクチンの生産者/使用許可所有者、証明書の発行国・発行当局名が記載されている必要がある。また、EUデジタル形式の証明書の場合には個別識別番号が記載されている必要がある。同ワクチン接種完了とは、同指令の付属書にあるワクチンの種類毎の指定に従った接種による
ものであることを意味する。この時、アストラゼネカとファイザービオンテックの混合接種についても、同様にワクチン接種完了と見なす。
(2)対COVID-19ワクチンのブースター・ショット接種にかかる書類。同証明書には、該当者の氏名(アルファベット表記、渡航時に携行している身分証明書と同一の氏名)、生年月日、ブースター・ショット接種日、接種したワクチンのシリアル番号、接種回数、商標名、ワクチンの生産者/使用許可所有者、証明書の発行国・発行当局名が記載されている必要がある。また、EUデジタル形式の証明書の場合には個別識別番号が記載されている必要がある。

※有効と認められるワクチンの種類については保健大臣令の別表2をご参照ください→
https://coronavirus.bg/bg/1229
※日本で発行されたワクチン証明書も有効と認められます。

<2>「回復証明書」の提示:
新型コロナウイルス罹患者に対して実施されたPCR検査またはCOVID-19用簡易抗原検査(RAT)による陽性結果を示す書類を指しており、検査結果が記入されてから11日から180日間有効。同証明書には、該当者の氏名(アルファベット表記、渡航時に携行している身分証明書と同一の氏名)、生年月日、検査機関の情報(名前、住所または連絡先)、検査実施日、アルファベットで記載された検査方法(PCR又はRAT)、及び陽性結果(Positive)、個別識別番号が記載されている必要がある。

<3>「検査証明書」の提示:
 入国前72時間以内に実施されたPCR検査の陰性証明、または入国前48時間以内に実施された簡易抗原検査(RAT)の陰性結果を示す書類を指す。同証明書には、該当者の氏名(アルファベット表記、渡航時に携行している身分証明書と同一の氏名)、生年月日、アルファベットで記載された検査方法(PCR又はRAT)、及び検査陰性結果(Negative)、検査実施日時、RAT(簡易抗原検査)の場合は保健大臣令付属のリストに沿った商標名の記載、検査機関の情報(名前、住所または連絡先)、検査を実施した国、及び発行当局名が記載されている必要がある。また、EUデジタル形式の証明書の場合には個別識別番号が記載されている必要がある。

※PCR検査の検査方法には指定はありませんが、簡易抗原検査については認められる検査の種類が指定されていますので御注意下さい。有効な簡易抗原検査の詳細については、保健大臣令の別表1をご確認ください→ https://coronavirus.bg/bg/1229

なお、上記<1>~<3>いずれの証明書も提示出来ない者は、該当する地域保健局長またはその代理の指示の下、自宅あるいは自己申告する滞在場所にて10日間の自己隔離を行う必要があります。この時、その隔離対象者は、入国後72時間以降にPCRテストないしは簡易抗原検査を行う事が出来、この結果が陰性だった場合、対COVID19情報システムにその結果が登録された日より隔離を終了することが出来ます。

○今回発出された4月12日付保健大臣令第170号の詳細は以下のとおりです(4月13日から5月15日まで有効)。なお、保健大臣令の原文はこちらから御確認いただけます→ https://coronavirus.bg/bg/1229

<4月12日付保健大臣令第170号>
1 以下3に規定される場合を除き、4月1日より5月15日の期間において、感染症対策として、以下の通りの入国対応を行う。ブルガリアに入国する全ての者は、有効なEUデジタル形式の「新型コロナワクチン証明書」、または「回復証明書」、または「検査証明書」、ないしは(EUデジタル形式以外の)同様の内容の書類を提示することでその入国が許可される。これらの証明書が提示出来ない者は、該当する地域保健局長またはその代理の指示の下、自宅あるいは自己申告する滞在場所にて10日間の自己隔離を行う。この時、右隔離対象者は、入国後72時間以降にPCRテストないしは簡易抗原検査を行う事が出来、この結果が陰性だった場合、対COVID19情報システムにその結果が登録された日より隔離を終了することが出来る。

2 ウクライナから到着する者は、有効なEUデジタル形式の「新型コロナワクチン証明書」、または「回復証明書」、または「検査証明書」、ないしは(EUデジタル形式以外の)同様の内容の書類を提示することで入国が可能。これら書類を提示出来ない場合には、国境保健当局により行われる簡易抗原検査を受ける事が可能であり、あるいは該当する地域保健局長またはその代理の指示の下、自宅あるいは自己申告する滞在場所にて10日間の自己隔離を行う。この時、右隔離対象者は、入国後72時間以降にPCRテストないしは簡易抗原検査を行う事が出来、この結果が陰性だった場合、対COVID19情報システムにその結果が登録された日より隔離を終了することが出来る。

3 次の者は、(新型コロナウイルスに関する)書類を提示することなく入国を許可される。
(1)国際的に運行を行うバスの運転手及び乗組員
(2)貨物の運搬を国際的に行う貨物トラックの運転手
(3)船舶員及び船舶の維持管理に携わる者(但しブルガリア入国時に職務を遂行している者)
(4)航空機の乗組員及び整備士等
(5)国境勤務者(ブルガリア居住者で、毎日あるいは少なくとも週に一度、業務遂行の目的でEU加盟国、トルコ、セルビアまたは北マケドニアに渡航する者、及び右諸国の居住者で同様の目的で毎日あるいは少なくとも週に一度ブルガリアに渡航する者)
(6)ギリシャ、トルコ、セルビア、北マケドニア、またはルーマニアに居住し、毎日、あるいは少なくとも週に1回、ブルガリアに通学する学生(含博士課程)、並びに、ブルガリアに居住し、毎日、または少なくとも週に1回、ギリシャ、トルコ、セルビア、北マケドニア、あるいはルーマニアに通学する学生(含博士課程)
(7)ブルガリアからの即時出発が保証される場合の、ブルガリア国内をトランジットで通過する者
(8)12歳未満の児童
(9)国際訓練及び多国籍部隊に参加するNATO関係者
(10)北マケドニア、トルコ、ルーマニア、セルビア、ハンガリー、ポーランド、チェコ、スロヴァキア、イスラエル及びエジプトからの渡航者

4 上記3以外の者は、以下の国境検問所からの入国を認める:ブルガス空港、ヴァルナ空港、プロブディフ空港、ソフィア空港(ターミナル1及び2)、ブルガス港、ヴァルナ港、ヴィディン国境検問所、ヴラシュカ・チュカ国境検問所、ドゥランクラク国境検問所、ギュエシェヴォ国境検問所、ズラトレヴォ国境検問所、イリンデン国境検問所、カロティナ国境検問所、カピタン・アンドレェヴォ国境検問所、カピタン・ペトコ・ヴォイヴォダ国境検問所、カルダム国境検問所、クラタ国境検問所、レソヴォ国境検問所、マカザ国境検問所、マルコ・タルノヴォ国境検問所、オルトマンチィ国境検問所、オリャホヴォ国境検問所、ルセ国境検問所、シリストラ国境検問所、スタンケ・リシチュコヴォ国境検問所、ソモヴィト・ニコポル
国境検問所、ストレジミロフチィ国境検問所。 

5 道路インフラ庁は、ブルガリア国内の通過が認められブルガリア以外の国へ貨物を運んでいるトラックとドライバーが、ブルガリアの周辺国の規制により、ブルガリア国外から出ることを禁止された場合、トラックとドライバーを、当該規制が解除されるまでどこに留め置くかを決定する。

6 ブルガリアに入国する航空機に新型コロナウイルス感染症の症状が見られる乗客がいると特定された場合、症状が見られた者に対応した乗務員等は次のフライトに参加せず、医療機関から発行された診断書をもって7日間の隔離措置をとる。

7 この指令においては以下の通りとする。
(1)有効なEUデジタル形式の「新型コロナワクチン証明書」ないしは(EUデジタル形式以外の)同様の内容の書類とは、次の書類を指す。
ア 対COVID-19ワクチン接種完了にかかる書類。同書類は、最後のワクチン接種日から数えて15日目以降270日目まで有効とされる。12歳から17歳の児童が保持するワクチン接種完了証明書については、無期限で有効とする。同証明書には、該当者の氏名(アルファベット表記、渡航時に携行している身分証明書と同一の氏名)、生年月日、最後のワクチン接種日、接種したワクチンのシリアル番号、(完了に2回接種を要する場合)接種回数、商標名、ワクチンの生産者/使用許可所有者、証明書の発行国・発行当局名が記載されている必要がある。また、EUデジタル形式の証明書の場合には個別識別番号が記載されている必要がある。同ワクチン接種完了とは、同指令の付属書にあるワクチンの種類毎の指定に従った接種によるも
のであることを意味する。この時、アストラゼネカとファイザービオンテックの混合接種についても、同様にワクチン接種完了と見なす。
イ 対COVID-19ワクチンのブースター・ショット接種にかかる書類。同証明書には、該当者の氏名(アルファベット表記、渡航時に携行している身分証明書と同一の氏名)、生年月日、ブースター・ショット接種日、接種したワクチンのシリアル番号、接種回数、商標名、ワクチンの生産者/使用許可所有者、証明書の発行国・発行当局名が記載されている必要がある。また、EUデジタル形式の証明書の場合には個別識別番号が記載されている必要がある。
(2)有効なEUデジタル形式の「回復証明書」とは、新型コロナウイルス罹患者に対して実施されたPCR検査またはCOVID-19用簡易抗原検査(RAT)による陽性結果を示す書類を指しており、検査結果が記入されてから11日から180日間有効。同証明書には、該当者の氏名(アルファベット表記、渡航時に携行している身分証明書と同一の氏名)、生年月日、検査機関の情報(名前、住所または連絡先)、検査実施日、アルファベットで記載された検査方法(PCR又はRAT)、及び陽性結果(Positive)、個別識別番号が記載されている必要がある。「PCRテスト」とは、逆転写酵素を用いたポリメラーゼ連鎖反応(RT-PCR)、周期的媒介等温増幅(LAMP)、およびリボ核酸の検出に使用される転写媒介増幅(TMA)技術など、核酸増
幅の分子検査を意味する。
(EUデジタル形式以外の)同様の内容の書類とは、新型コロナウイルス感染症に感染したことを証明する文書であり、検査結果が記入されてから11日から180日間有効。同証明書には、該当者の氏名(アルファベット表記、渡航時に携行している身分証明書と同一の氏名)、生年月日、検査機関の情報(名前、住所または連絡先)、検査実施日、アルファベットで記載された検査方法(PCR又はRAT)、及び陽性結果(Positive)が記載されている必要がある。
(3)有効なEUデジタル形式の「検査証明書」ないしは(EUデジタル形式以外の)同様の内容の書類とは、入国前72時間以内に実施されたPCR検査の陰性証明、または入国前48時間以内に実施された簡易抗原検査(RAT)の陰性結果を示す書類を指す。同証明書には、該当者の氏名(アルファベット表記、渡航時に携行している身分証明書と同一の氏名)、生年月日、アルファベットで記載された検査方法(PCR又はRAT)、及び検査陰性結果(Negative)、検査実施日時、RAT(簡易抗原検査)の場合は保健大臣令付属のリストに沿った商標名の記載、検査機関の情報(名前、住所または連絡先)、検査を実施した国、及び発行当局名が記載されている必要がある。また、EUデジタル形式の証明書の場合には個別識別番号が記載さ
れている必要がある。

8 EUのデジタル証明書のトラストフレームワークと相互運用可能な水準と技術システムの下、第三国で発行された証明書を有効なEUデジタル形式の証明書と同様の書類と見なす。有効なEUデジタル形式の「新型コロナワクチン証明書」、「検査証明書」及び「回復証明書」と同等であると見なされる証明書を発行する国家のリストは以下の通り。

 アルバニア、アンドラ、アルメニア、バチカン(新型コロナワクチン証明書発行に限る)、英国、ジョージア、エルサルバドル、イスラエル、アイスランド、カーボベルデ、レバノン、リヒテンシュタイン、モロッコ、モルドバ、モナコ、ニュージーランド、ノルウェー、アラブ首長国連邦、パナマ、北マケドニア、サンマリノ、シンガポール、セルビア、台湾、タイ、トーゴ、チュニジア、トルコ、ウクライナ、ウルグアイ、フェロー諸島、モンテネグロ、スイス

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